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離婚の際に決めること
お金に関すること
離婚の際に決めておくべき事項として、慰謝料や財産分与、養育費、年金分割などがあります。特に養育費などは、長年にわたっての支払いとなるケースが多いので、詳細に決めておく必要があります。また、住宅ローンが残っているなどマイナスの財産も分割の対象となるので注意しましょう。
子供に関すること
未成年の子供がいる場合には、「親権者」、「監護権者」、「面会交流権」、「子供の戸籍」などについて決めなければなりません。親権者については離婚届に記載しなければならず、決まっていない場合には離婚届を受理してもらえません。一般的には、子供を引き取るほうが、親権者となることが多いです。また監護権者を親権者とは別に設定することができ、監護権者となった者は、親権者でなくても、子供と一緒に暮らすことができます。
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米子離婚相談室
代表/行政書士・2級FP技能士
足立 佳樹
鳥取県米子市富益町1023
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