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子供に関すること

親権者について

離婚の際に、未成年の子供がいる場合には、「親権者」を決める必要があります。親権とは親が未成年の子供の利益のために監護養育、財産管理を行う権利のことであり、義務でもあります。親権者は、子供が成人するまでの間は法定代理人として、子供が勝手に行った契約などの法律行為を取り消す権利などが認められています。

 

監護権者について

「監護権者」とは、離婚の際に実際に子供を引き取り、日常の世話や教育などを行う人のことをいいます。一般的には親権者と監護権者は同一人である場合が多いですが、必ずしもそうである必要はありません。親権者でないもう一方の親や、祖父母、叔父伯母などでも監護権者となることができます。

 

親権者も監護権者も、夫婦間の話し合いで決めます。親権者については、離婚届に記載する必要があり、決まっていなければそもそも離婚届が受理されません。また、親権者については、離婚後に2人の話し合いだけで変更することができず、家庭裁判所への親権変更の申し立てが必要になります。申し立て後に家庭裁判所が子供の利益のためには親権の変更が必要だと認めた場合に限り変更ができます。

 

 

面会交流権について

面会交流権とは、子供と離れて暮らす親が子供に会ったり、手紙やメールなどのやりとりをする権利のことです。これは、法律に明文化された権利であり、子供の福祉を害すると認められない限り、面会を拒むことはできません。では、子供の利益を害するとはどのようなことを指すのでしょうか?一般的には次のようなことが挙げられます。

 

・子供に暴力などを振るう恐れがある

・親権喪失事由に該当する事情がある

・子供が面会交流を頑なに拒否する など

 

面会交流に関しては、子供の利益が一番に考えられるべきであり、一度取り決めた内容であっても子供の成長とともに、実情に合致しないものとなる場合があります。子供の意思がしっかりしてくる年齢になったときには、子供の気持ちを優先するというのが一般的です。

 

 

子供の戸籍について

離婚の際に、何もしなければ子供は父親の戸籍に残ったままとなります。子供を母親の戸籍に入れるためには、家庭裁判所に子供の氏の変更を申し立てなければなりません。家庭裁判所から変更の許可が出たら役場へ届け出ます。

※妻の戸籍については、離婚すると通常は婚姻前の戸籍に戻りますが、新しい戸籍を作ることもできます。苗字についても同様に婚姻前のものに戻りますが、婚姻時の苗字をそのまま名乗ることもできます。その場合は、離婚後3ヶ月以内にその旨を市町村役場に届け出る必要があります。

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