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米子離婚相談室
代表/行政書士・2級FP技能士
足立 佳樹
鳥取県米子市富益町1023
不倫の慰謝料請求について
配偶者の不倫相手に慰謝料を請求したい
配偶者に不倫が発覚した場合、不倫の相手に故意や過失(相手が既婚者だと知っていた場合や知ることが可能だった場合)が認められる場合には、不倫によってあなたが受けた精神的苦痛に対する損害賠償として、配偶者の不倫相手に対して慰謝料を請求することができます。
請求方法は大きく分けて2つ!
①訴訟する
②裁判外で請求する
①の訴訟による慰謝料請求は、裁判によって裁判官が判断するので、最終的な解決方法といえますが、解決に至るまでに長い日数を要するとともに、弁護士費用なども必要となります。
そのために、最初から慰謝料請求の訴訟を起こそうとする人はそう多くはありません。一般的には、まず裁判外での解決を目指す方がほとんどです。
訴訟の方法によらずに不倫問題を解決するためには、不倫相手に対し慰謝料の支払いを求める意思を伝えることから始まります。
慰謝料を請求する意思表示として、不倫相手に内容証明郵便で慰謝料請求書を送付する方法があります。
内容証明郵便とは?
送付した書面の内容を日本郵便が証明してくれる郵便システムです。あくまで郵便なので内容証明郵便そのものには、法的な効果はありません。
しかし、内容証明に配達証明を付けて郵送することで、送付文書の内容と相手がその文書を受け取ったことを公的に証明することができ、「受け取った覚えがない」などと言い逃れできなくなります。
また、内容証明による慰謝料請求書の差出通知人欄に、弁護士や行政書士などの職名が記されていると、慰謝料請求に信頼性が認められますので、その効果が増大するとともに、相手方に心的プレッシャーを与える効果が期待できます。このように内容証明郵便による慰謝料請求は最初の手段として有効です。
当事務所では、内容証明郵便による慰謝料請求書の作成をお手伝いいたします。
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