top of page

お金に関すること

慰謝料について

離婚の際に支払われる慰謝料とは、不倫やDVなどで離婚の原因をつくったほうが、相手が負った精神的、肉体的苦痛に対する損害を賠償するものです。金額は相手が負った損害の程度により様々ですが、50万円〜300万円が相場となっています。

財産分与について

財産分与とは、離婚にともない、婚姻期間中に夫婦で築いた財産を分けることをいいます。よって婚姻前から一方が所持しているものは、財産分与の対象にはなりません。また、婚姻後であっても相続によって得た財産は、個人の固有の財産となり、こちらも対象外となります。

 

そして、財産分与における財産とは、住宅ローンなどのマイナスの財産も含まれます。残っているローンの返済をどうするのかも考えていく必要があります。

具体的には次のようなケースがあります。(不動産、ローンともに名義人が夫である場合)

①不動産を売却し、そのお金でローンを返済する。

②離婚後もそのまま夫が住み、ローンの支払いも夫が行う。

③離婚後も妻がそのまま住み、不動産名義は夫のままローンの支払いも夫が行う。

養育費について

未成年の子供がいる場合に、子供と離れて暮らす親は、もう一方に対して子供を育てていく上で必要となる費用の一部を養育費として支払わなければなりません。

また、養育費とは別に大学進学に必要となる費用や、大きなケガや病気をした際にかかる費用などについても取り決めておくと安心です。

年金分割について

年金分割とは、婚姻期間中の厚生年金や共済年金などを離婚時に分割する制度のことです。年金分割には「合意分割」と「3号分割」の2種類があります。

 

「合意分割」

平成19年4月以降に離婚が成立した場合に、夫婦間の合意、または調停、裁判などによって按分割合を決める制度のことです。

 

「3号分割」

国民年金の第3号被保険者であり、平成20年5月以降に離婚が成立した場合に、平成20年4月以降の標準報酬額を50:50で按分する制度のことです。

 

このように離婚に際して、年金を分割するのに、夫婦間の合意が必要なのが、「合意分割」、合意が要らないのが「3号分割」です。

 

合意が要らない分「3号分割」のほうが良いと思われるかもしれませんが、「3号分割」の対象となるのは、上記にもあるように平成20年4月以降の標準報酬額のみです。それ以前の部分については「合意分割」をする必要があるので注意しましょう。

トップページ離婚の際に決めること>お金に関すること

-離婚について-
-その他-
-​アクセス-
米子離婚相談室
代表/行政書士・2級FP技能士
足立 佳樹
​鳥取県米子市富益町1023

​米子で離婚相談・離婚協議書の作成なら

0859‐57‐6577

受付:9時20時

行政書士・FPオフィスClover 米子離婚相談室

お問い合わせフォーム

こちらからのお問い合わせは24時間受け付けています。

Copyright© 2017-2018 行政書士・FPオフィスClover All Rights Reserved

bottom of page